保険の契約者,種類,受取人,被保険者により税金が違う 要注意!

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生命保険の税金はどうなっているのでしょう?

受取った保険金にかかる税金は、主として所得税(一時所得・雑所得)、相続税、贈与税があります。税金は名義人(契約者、被保険者、受取人)や保険の種類によって変わりますので、注意が必要です。

死亡保険金(定期保険、終身保険など)の税金

契約者と被保険者が同じであれば、相続税の対象になります。この場合、生命保険の非課税分を相続税の基礎控除分を保険金から差し引けますので、相続税が取られることは少ないと思います。

契約者と受取人が同じであれば、所得税の課税対象となります。住民税も課税対象となります。

契約者、被保険者、受取人の名義が異なる場合は、贈与税がかります。これは注意が必要です

契約者被保険者受取人税金概要
 夫 夫 妻か子ども相続税 税金が少ない
 妻 夫 妻 所得税(一時所得) 特別控除と必要経費が保険金から引かれるので税金は少なめ
 夫 妻 子ども 贈与税 税金は高額

満期保険金(学資保険の祝金、生存給付金、養老保険、解約返戻金など)の税金

契約者と受取人が同じであれば、一時所得の対象となります。税額は少ないと思います。

契約者と受取人の名義が異なる場合は、契約者から受取人への贈与となります。この場合は、税金が跳ね上がります。注意です

契約者被保険者受取人税金概要
 夫 夫か妻か子ども 夫 所得税(一時所得) 所得税と住民税が満期時に一時所得として課税。特別控除と必要経費が保険金から引かれるので税金は少なめ
 妻 夫か妻か子ども 妻
 夫 夫か妻か子ども 妻 贈与税 税金は高額
 夫 夫か妻か子ども 子ども

個人年金保険(学資保険の育英年金、個人年金、収入保障保険の年金など)の税金

すべて、雑所得の対象となると同時に、契約者と受取人が異なる場合、贈与税の対象になりますので、雑所得(所得税)と贈与税の二重で税金がかかってしまいます。要注意です

契約者が妻で、夫が保険金を支払っていると、保険料は夫から妻への贈与となってしまいます。暦年贈与(れきねんぞうよ)を使って対策することをおすすめします。

契約者被保険者受取人税金概要
 妻 妻 妻 所得税(雑所得) 所得税と住民税が雑所得として年金に課税。税金は少ない
 妻 夫 妻
 夫 子ども 夫
 夫 妻 妻 贈与税と所得税(雑所得) 契約者と受取人が別だと年金受給時に贈与税がかかる。さらに所得税と住民税に雑所得として課税される
 妻(夫が支払) 妻 妻

暦年贈与とは

1月1日から12月31日までの贈与の合計額が贈与税の対象となります。その合計額から110万円が無課税となります。要するに、暦年贈与とは、一年間で110万円ずつ贈与することにより、課税対象とならない贈与の方法です。